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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • (終戦処理関係の分)|
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物件売渡代金の徴収処置当を得ないもの


(430) 物件売渡代金の徴収処置当を得ないもの

 (部)特別収入(款)解除物件処理収入(項)解除物件処理収入

 横浜特別調達局で、鹿島建設株式会社に対し昭和23年11月から24年7月までの間に同局の保有資材である木材その他(約1000万円)を同会社に引き渡し、これを使用して建物を建築させ、これを同会社から庁舎として借り受け、25年8月までに借家料合計5,600,000円を同会社に支払つているのに、前記引渡資材の代金については、25年9月に至るもその徴収手続をしていない。