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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 物件

物品の購入に当り納入経費を過大に積算したもの


(431) 物品の購入に当り納入経費を過大に積算したもの

 (部)終戦処理費(款)終戦処理事業費(項)終戦処理既定調達費

 特別調達庁で、昭和24年12月株式会社梅岡巳之吉商店外1名から各種鋼管31,500フィートを購入するに当り、鋼管が10米以上のかつ大品であるとして運賃等の経費2,122,310円を支出したものがあるが、本院会計実地検査の結果実際の納入品はすべて10米未満のもので488,905円が過大であることが明らかになつたので注意したところ同額を減額した。