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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理関係の分)|
  • その他

引越荷物梱包運送費の精算に当り処置当を得ないもの


(447) 引越荷物梱包運送費の精算に当り処置当を得ないもの

  (部)終戦処理費(款)終戦処理事業費(項)終戦処理作業費

 特別調達庁で、昭和24年4月大和運輸株式会社に請け負わせた連合国軍関係引越荷物の梱包運送役務の代金として56,972,479円を支出したものがある。
 右は、概算契約を締結し12月精算したものであるが、そのうち使用木材14,278石の代金32,165,946円は統制額で積算し、石当り平均2,252円となつている。しかし当時木材の市場価格は統制額を相当下回つていた実状であり、又、本件は実費により精算するを建前とするものであるのに統制額をそのまま適用して精算したのは処置当を得ない。現に同会社の本件木材購入実費は石当り平均1,600円で、手数料、引取運賃、荷役費等をあわせても1,766円計25,224,942円であつて、本件代金との間に約694万円の開差がある状況である。