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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理関係の分)|
  • その他

賃借料の支払に当り処置当を得ないもの


(451) 賃借料の支払に当り処置当を得ないもの

  (部)終戦処理費(款)終戦処理事業費(項)終戦処理借上費

 東京特別調達局で、株式会社明電舎に対し、同会社所有建物499坪の昭和23年7月から25年9月までの賃借料として663,423円(うち23年度分155,697円、25年度分173,943円)を支出しているが、右建物は23年6月除却され、その補償料として4,294,785円を支払つているのであるから、本件賃借料は全く支払う必要はなかつたものである。