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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 文部省|
  • (一般会計)|
  • 未収金

病院収入の徴収に当り処置当を得ないもの


(452) 病院収入の徴収に当り処置当を得ないもの

  (部)官業及官有財産収入(款)官業収入(項)病院収入

 東京大学外18箇所で、昭和25年3月末現在において、約2億3300万円の病院収入は収納に至つていない。