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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第5 文部省|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(464)−(465) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 東京大学外1箇所で、昭和22年5月ごろから25年6月までの間に、関係職員により収入金等をほしいままに領得されたものが、左のとおり2件計4,865,694円(うち25年10月末現在補てんされた額430,470円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額

     年月

(464) 東京大学 文部事務官
 緒方某

22.5ごろから
25.6まで

3,164,894

(465) 九州大学 文部教官
 平山某外1名
23.8から
24.11まで

1,700,800

4,865,694