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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第6 厚生省|
  • (一般会計)(国立病院特別会計)|
  • 未収金 (466)(467)

診療収入の取扱当を得ないもの


(466) 診療収入の取扱当を得ないもの

  (部)官業及官有財産収入(款)官業収入(項)病院収入

 国立療養所大日向荘で、昭和23年12月から25年3月までの間に、群馬県社会保険診療報酬支払基金事務所から支払を受けた診療収入2,965,132円を25年3月まで市中銀行に普通預金として預入していたが、元来診療収入は基金事務所から直接日本銀行に納付させるべきものである。