ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第6 厚生省|
  • (一般会計)(国立病院特別会計)|
  • 工事

建築工事を請け負わせるに当り処置当を得ないもの


(469) 建築工事を請け負わせるに当り処置当を得ないもの

  (款)病院費(項)病院経営費

 国立埼玉病院外2箇所で、昭和25年3月管理室及び病棟改築工事外2件の請負代金として合計6,332,800円を支出したものがある。
 右は、指名競争に付し契約するに当り、予定価格に最低制限価格を定め入札の結果、その最低制限価格に達しない入札を排除し、2番札又は5番札をもつて落札者とし契約を結んだものであるが、いずれも会計法規の趣旨に反するばかりでなく、指名競争契約の実を失したものである。