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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第6 厚生省|
  • (一般会計)(国立病院特別会計)|
  • その他

検定手数料の徴収に当り処置当を得ないもの


(478) 検定手数料の徴収に当り処置当を得ないもの

  (部)雑収入(款)雑収入(項)免許及手数料

 厚生省で、昭和24年度生物学的製剤製造検定手数料のうち収納未済となつているものが28,925,054円の多額に上つている。
 右は、国立予防衛生研究所で生物学的製剤製造検定規則に基き、出願受理の際に手数料を納付させなければならないのに、その手続を怠つたのがおもな原因であつて、25年9月末においても19,361,734円が収納に至つていない。