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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
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補助金交付の目的を達しなかつたもの


(487) 補助金交付の目的を達しなかつたもの

  (部)公共事業費(款)公共事業費(項)一般公共事業費

 東京農地事務局で、埼玉県に対し櫛挽ケ原開拓農業協同組合の入植者住宅15戸分の建設費補助金535,000円を交付したところ、同県からこれを代理受領した埼玉県開拓生産農業協同組合連合会はほしいままに他の費途に使用したものである。