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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 予算経理

予算の使用当を得ないもの


(489) 予算の使用当を得ないもの

  (款)食糧管理費(項)事業費

 食糧庁で、北海道においては主要食糧包装資材が他県よりも割高となつていることを理由として、昭和23年度に28,176,370円,24年度に25,499,411円を食糧配給公団包装資材局に支払い、北海道庁を通じこれを供出農家に交付させたものがあるが、右割高の包装代に相当する経費はこれを加味して特別価格を設け支払をなすべきであるのに、その処置を講じないで運搬費に余裕があるのに乗じて運搬費から支出したのは当を得ない。