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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 第7 農林省|
  • (薪炭需給調節特別会計)|
  • 予算経理

法律に違反して資金を借り入れたもの


(491) 法律に違反して資金を借り入れたもの

 林野庁で、昭和24年4月以降薪炭需給調節特別会計法で認められている薪炭証券、借入金及び一時借入金の通算最高額55億円を超過して資金を借り入れたものが、25年3月末までの間に総額(積数)69,870,044,040円(超過日数219日、1日最高超過額945,740,525円)あり、その利子は18,166,211円に上つている。
 右は、昭和23年度決算検査報告に掲記したとおり前記特別会計法に違反したものである。