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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (薪炭需給調節特別会計)|
  • 予算経理

手数料の支払に当り処置当を得ないもの


(494) 手数料の支払に当り処置当を得ないもの

  (款)薪炭需給調節費(項)事業費

 福岡木炭事務所外2箇所で、薪炭荷さばき監督員及び検収員に対する手数料11,271,125円を所長を受領代理人として支払つたのであるが、実際は監督員及び検収員に対しては月給制により一定額を支払うこととしており、これによるときは7,102,693円を支給すれば足りるのに前記金額を支給し、その差額である4,168,432円を別途に経理し、うち3,143,518円を事務所の経費などに使用し、1,024,913円を預金又は現金で保管していた。