ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (薪炭需給調節特別会計)|
  • 物件

現物不足に因り国損を生じたもの


(496) 現物不足に因り国損を生じたもの

 本特別会計における昭和24年度中の現物の受払及び年度末在高は

種別 23年度末帳簿上の在高 24年度 計算上の24年度末在高 24年度末帳簿上の在高 差引現物不足数量
受入高買入その他

払出高 

売渡高 23年度末までの現物不足として整理高
木炭 屯
368,171
屯
592,989
屯
801,910
屯
77,385
屯
81,863
屯
28,648
屯
53,214
薪 石
4,466,531
石
3,062,523
石
4,964,864
石
1,906,025
石
658,165
石
195,399
石
462,766
ガス薪 屯
81,664
屯
64,208
屯
124,242
屯
8,272
屯
13,358
屯
5,511
屯
7,847

であつて、帳簿上の在高と比べ現物が著しく不足していて、その量は木炭5万3千余屯、薪46万2千余石、ガス薪7千余屯の多きに達している。
 右のうち、24年度中に輸送業者等に対し弁償金を徴収決定するなどの方法により損失を補てんしたものとして処理するに至つたものは100,037,818円に過ぎず、531,608,937円を国の損失として処理するに至つたものである。
 このように多量の現物不足を生ずるに至つたのは、亡失又は帳簿上の誤記などをながく未整理のまま放置していたり、薪炭の購入、売渡、輸送に当り現物を確認しないでこれらの業務を集荷指定業者又は輸送業者に一任していたため、銘柄相違、減損等について弁償金を徴収するなど適切な処置を講じ得なかつたことなどに因るものである。