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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (薪炭需給調節特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(497)−(498) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 林野庁外1箇所で、昭和24年8月及び25年7月関係職員により前渡資金等をほしいままに領得されたものが、左のとおり2件計11,837,500円(うち25年8月末現在補てんされた額10,209,000円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額
年月
(497) 林野庁 農林事務官
 阿閉某
     24.8 10,000,000
(498) 福井食糧事務所 農林技官
 谷野某外1名
25.7 1,837,500

11,837,500