ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (薪炭需給調節特別会計)|
  • その他

薪炭購入代金等を過払したもの


(499) 薪炭の備蓄保管料等を過払したもの

  (款)薪炭需給調節費(項)事業費

 東京木炭事務所で、東京燃料株式会社外1名に対し薪炭の備蓄保管料等として129,052,656円(うち昭和23年度分127,764,990円)を支出したものがある。
 右は、23年5月から24年3月までの間に保管させた薪炭の数量を木炭1,807,878俵(延20,618,529俵)、薪565,316石436(延7,981,576石269)、ガス薪472,248俵(延4,151,465俵)として保管業者の請求により支払つたものであるが、25年9月本院会計実地検査の際備蓄薪炭入出庫簿によつて調査の結果、実際の保管数量は木炭1,809,301俵(延18,598,294俵)、薪555,380石442(延7,255,602石415)、ガス薪470,750俵(延3,731,650俵)で、これに対する保管料等は122,602,463円となり、差額6,450,193円は過払となつていることが判明し注意したところ11月27日までに全額徴収決定した。