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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (薪炭需給調節特別会計)|
  • その他

薪炭の輸送料を誤払したもの


(500) 薪炭の輸送料を誤払したもの

  (款)薪炭需給調節費(項)事業費

 林野庁で、盛岡木炭事務所が直営で輸送した木炭73,438俵及び薪165石余を全国農業会東北支部外4指定集荷業者が請け負い輸送をしたものとして、運送賃1,441,273円を誤払したものがあり、本院会計実地検査の際注意したところ926,601円は回収したが、514,672円は25年9月末現在まだ回収されていない。