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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (開拓者資金融通特別会計)|
  • 予算経理

資金の貸付目的を達しなかつたもの


(502) 資金の貸付目的を達しなかつたもの

  (款)開拓者資金融通費(項)貸付金

 東京農地事務局で、開拓者資金融通法に基いて埼玉県の児玉開拓農業協同組合外33組合に対し、農機具、肥料等の購入資金として8,485,600円を貸し付けたものがあるが、その費途について適切な監督をしなかつたため、うち2,886,343円を埼玉県開拓生産農業協同組合連合会によつてほしいままに他の費途に使用されたものがある。