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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第7 農林省|
  • (国有林野事業特別会計)|
  • 予算経理

物品の売渡に当り処置当を得ないもの


(503) 物品の売渡に当り処置当を得ないもの

  (款)国有林野事業収入(項)事業収入

 東京営林署で、林産物の買受希望者から現金を受領し、昭和25年6月本院会計実地検査当時現金又は市中銀行当座預金として1,359,692円を、又、事業立替金として1,711,279円を保有していたものがあるが、右は24年4月ごろから25年6月までの間に林産物品の買受希望者早川某外161名に正規の売渡手続をとらないで現品を引き渡し、仮受領金名義で165,075,847円を受領したもののうちの保管残額である。同署では右仮受領金を出納官吏でない者に保管させ、そのうち160,276,309円は24年4月から25年6月までの間に順次売渡手続を了したものの代金として歳入に納付し、1,728,565円は買受人に精算返却したが、事業費に立替使用したものが累計19,384,138円に及んでいる。
 右の外、平営林署でも同様仮受領金名義で2,300,000円を受領し、一部を同署の事業費に立替使用していたものがあるが、いずれも処置当を得ない。