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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第8 通商産業省(商工省)|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(505)−(506) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 東京通商産業局外1箇所で、昭和22年5月から25年1月までの間に、関係職員により俸給、手当をほしいままに領得されたもの、及びアルコールの変性を実施しないのに変性使用済として低価な特別価格で売り渡されたなどのため、一般の売渡価格との差額相当額の国損をきたしたと認められるものが、左のとおり2件計4,296,441円ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額
年月
(505) 東京通商産業局
 岡部 某外2名
22.5から
24.11まで
(一般の売渡価格と
特別価格との差額)
3,220,833
(506) 大阪通商産業局 通商産業事務官
 山田 某
24.4から
25.1まで
1,075,608
4,296,441