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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 郵政省|
  • (郵政事業特別会計(通信事業特別会計郵政勘定を含む。))|
  • (簡易生命保険及郵便年金特別会計)

貯蔵品を不当に事業品として払い出しているもの


(523)−(524) 貯蔵品を不当に事業品として払い出しているもの

  (款)事業支出 (項)事業費

(523)  東京郵政局で、昭和24年度末倉庫に保管したままの貯蔵品(備品及び被服類)を各現業局に交付したものとして事業費に決算したものが、46,448,488円ある。このような経理は事実にそわないばかりでなく、予算をみだりに消化したものである。

(524)  名古屋郵政局で、昭和24年度末に貯蔵品の冬服甲1,171組外1点価額6,316,650円を管内各普通郵便局に事業品として払い出したものがある。右について25年8月本院会計実地検査の際調査するに、いずれも未使用のままで現業局に保管されている状況であり、特に年度末に事業品として払い出す必要はなかつたものと認められる。