ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 郵政省|
  • (郵政事業特別会計(通信事業特別会計郵政勘定を含む。))|
  • (簡易生命保険及郵便年金特別会計)

現品が帳簿面と符合しないもの


(527)−(529) 現品が帳簿面と符合しないもの

(527)  郵政省で、帽子4,242個を山形県株式会社杉本商店に保管させていることとして昭和22年度以降の物品出納簿を整理していたものがある。右は21年6月前記会社に資材を官給し帽子70,000個の製作を請け負わせ、23年3月に至りうち10,000個を解約し、残部全量が納入されたことにし、同月その加工代金として806,400円を支払つたものの一部であるが、25年5月本院会計実地検査の結果、前記4,242個は納入の事実がなかつたことが判明したので注意したところ、8月に2,000個、10月に2,242個をそれぞれ納入させた。なお解約10,000個に対する官給資材の大部分は11月末現在まだ返納されていない。

(528)  郵政省月島倉庫で、昭和22年7月以降回収保管している郵便切手類(非現行のもの又は売行不振のもの)について、25年5月本院会計実地検査の際調査したところ、3銭郵便切手等3一種の出納簿残高は合計393,856,136枚であるのに、在庫数は369,115,472枚となつており符合しないものが多い。なお23年11月ごろから24年5月ごろまでの間に同倉庫勤務郵政事務官中村某外5名が共謀して、数種の切手約75万6,000枚をせつ取したものがある。

(529)  金沢郵政局で、同局保管の貯蔵品及び事業品について、昭和25年5月本院会計実地検査の際調査したところ、帳簿面に対し、現品の過剰となつているもの、保険契約申込書等6,163,542円、又、不足しているもの書留封かん紙等1,079,306円で帳簿数量と現品とが符合していなかつた。右は23年6月の福井地方震災に因る管内各郵便局との間における受払の混乱等に基くものと思われるが、その後長期間にわたり整理を怠り、ために物品会計官吏の交替に際しても事務引継を行うことができなかつた状況である。