ページトップ
  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第10 郵政省|
  • (郵政事業特別会計(通信事業特別会計郵政勘定を含む。))|
  • (簡易生命保険及郵便年金特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(532) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 札幌郵政局で、昭和22年6月から24年7月までの間に、郵政事務官山本某により現金を横領又はへん取されたものが3,873,623円(うち25年10月末現在補てんされた額13,000円)ある。