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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 電気通信省|
  • (電気通信事業特別会計(通信事業特別会計電気通信勘定を含む。)|
  • 予算経理

予算の使用当を得ないもの


(556)−(557)予算の使用当を得ないもの

  (款)事業支出 (項)事業費

(556)  電気通信省施設局施設部で、昭和22年度中に引き揚げた旧軍用海底電線のGP心線を活用してその再がい装使用の計画をたて60%使用可能品を得るものとして23年11月から24年5月までの間に、132キロメートル余の解体作業を日本海底電線株式会社に行わせ、3,246,000円を支出したものがあるが解体作業の結果使用可能品はほとんどなく、副生品を707、545円で売り渡したに過ぎなかつた。
 右計画の実施に当つては、事前に一部の解体試験をするなどの調査が不十分であつたため、施行の結果は予定に反し200米以上の使用可能品は1本に過ぎず、他は100米前後のもので解体の実益がなかつたものであり、殊に本件は24年2月予算不足のため一旦解約し4月再契約したものであるが、解約当時既にこの事情は明らかであつたのに更に16キロメートル余の解体分を追加したものである。

(557)  関東電気通信局で、昭和24年度中に星野産業株式会社外1名から工事用として購入した特殊工事用箱番4個の代金として1,037,147円を支出したものがあるが、右は当初から事務所として使用する目的で設計の上新築した1戸42坪又は21坪の建物であつて、このような建物の建築に当つては、正規の予算処置を講すべきであるのに、物品である箱番の購入に名をかり建物を新築したものである。
 このような事態については22、23両年度の決算検査報告に掲記したところであるが、当局では依然として改められていない。