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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 電気通信省|
  • (電気通信事業特別会計(通信事業特別会計電気通信勘定を含む。)|
  • 物件

粗悪な不急の物品を購入したもの


(567) 粗悪な不急の物品を購入したもの

 関東電気通信資材部で、昭和25年3月更生ゴム株式会社から縫付け地下たび3,600足を622,800円(単価173円)で購入したものがある。
 右は、当初消費組合で購入計画をたてたものを、同資材部で肩替りの上購入したものであるが、本品は耐用期間も短く、且つ、雨天又は湿地では使用に適しないばかりでなく、当時本省準備品である普通の地下たびの同資材部における在庫は約1箇年分の必要量をまかなう程度を保有していたのであるから、本件のような粗悪品を購入する必要はなかつたものである。現に9月本院会計実地検査当時本件購入品のうちまだ3,405足は在庫のままであつた。