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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 電気通信省|
  • (電気通信事業特別会計(通信事業特別会計電気通信勘定を含む。)|
  • 財務諸表

経費の支弁勘定科目及び固定資産の計理当を得ないもの


(571)−(573)経費の支弁勘定科目及び固定資産の計理当を得ないもの

(571)  電気通信研究所で、昭和24年度中損益勘定支弁で武蔵野庁舎模様替工事を59,878,000円をもつて施行したものがある。右は24年12月富士産業株式会社から購入した被爆工場に対し、総工費見積228,443,600円(うち損益勘定100,760,800円)で、24、25両年度にわたり施行中に係る改修等の工事の一部で、新営のものとほとんど変らない程度に庁舎の模様替をしたものであるから、その経費は建設勘定支弁とし固定資産の増として計理すべきものである。

(572)  電気通信研究所で、昭和24年度中損益勘定支弁で山川電波観測所空中線設備外71件53,921,691円の工事を施行し、又、工作機械等を購入したものがある。右はその内容がいずれも建物の新営又は機器の新設であるから、その経費は建設勘定支弁とし固定資産の増として計理すべきものであるのに、22,078,200円のものについてはまだ固定資産の増として計上していない。

(573)  京都電気通信管理所で、昭和25年3月市内電話宅内装置工事を実施したこととして717,872円を支出したものがある。しかし右は吉田電話局保守用品である3号自動式電話機225個外13点の物品を購入した支出であつて、損益勘定による買受予算がないため、あたかも宅内装置工事を実施したように処理し、建設勘定で支弁したものであり、その結果として架空の固定資産の増となつている。