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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第11 電気通信省|
  • (電気通信事業特別会計(通信事業特別会計電気通信勘定を含む。)|
  • その他

路面復旧費の支出当を得ないもの


(577)−(578)路面復旧費の支出当を得ないもの

  (款)事業支出 (項)事業費

(577)  愛知電気通信部及び名古屋電気通信管理所で、昭和25年3月名古屋市に対し左のとおり電信電話地下ケーブル敷設工事施行に伴つて掘さくしたほ装道、砂利道等の路面復旧費として、5,871,815円を支出したものがある。

工事路線名 復旧費支出額
桜町線
1,364,570
清水線 1,268,272
御成線 905,324
津島線 811,666
本陣線 1,361,095
神楽京町線 160,888
5,871,815

 右工事について25年8月本院会計実地検査の際調査するに

(1) 桜町線に伴う復旧費1,364,570円は、ほ装道708平米、砂利道3,164平米の復旧費として支出したものであるが、現実にほ装道又は砂利道を掘さくしたのは、ほ装道282平米6、砂利道749平米9だけであつて、その他はあらたに都市計画によつて道路となるべき予定地でまだ道路の体をなしていない土地の掘さく埋戻しをしたものであるから、ほ装道又は砂利道としての復旧費は358,031円で足りたものと認められる。

(2) 清水線に伴う復旧費1,268,272円は、ほ装道600平米、コンクリート平板414平米、砂利道2,377平米2その他として支出したものであるが、現実にこれを掘さくしたのは、ほ装道249平米2、コンクリート平板501平米2、砂利道2,003平米2その他であつて、これに対する復旧費は891,813円をもつて足りたものと認められる。したがつて前者の工事において1,006,539円、後者の工事において376,459円合計1,382,998円は支出を節約することができたと認められた。
 しかるに、9月に至り支出総額5,871,815円の精算は

工事路線名 復旧費支出額 精算額
桜町線
1,364,570

954,093
清水線  1,268,272 891,813
御成線  905,324 1,239,948
津島線  811,666 1,263,978
本陣線 1,361,095 1,361,104
神楽京町線 160,888 160,888

5,871,815 5,871,824

であるとして、前記の支出を節減することができたと認められる金額のうち786,936円は御成線及び津島線の不足復旧費に充当したというのであるが、御成線及び津島線の工事量は工事しゆん工図面を基本として他の路線復旧の場合と同様な計算方法により算定すれば、それぞれ905,324円及び811,666円の範囲内で足りるものであつて、右追加充当の必要は認め難く、現に25年11月本院会計実地検査の際復旧の結果を調査したところによつても掘さく幅はおおむねしゆん工図面のとおりであると認められ、他の路線に比べて特に幅広く路面を復旧したものとは認められない。

(578)  電気通信省施設局建設部で、昭和25年2月神奈川県に藤沢、足柄間の市外電話地下ケーブル敷設工事に伴う掘さく道路の路面復旧補償費として10,772,369円を支出しているが、その算出基礎となつた復旧面積は掘さく箇所外の道路破損等を見て、掘さく面積の約4倍平均の復旧面積をもつて計算しているのは割増率がはなはだ過大と認められる。
 右割増率は、他の部局所の例によれば、おおむね2割増程度で足りるものと認められるが、本件の場合は特に既に復旧の済んだ部分につき実測するに5割増の部分も2,3見受けられるので、仮に全線路について掘さく面積の5割増で復旧するものとしても、これに対する補償費を算出すると約619万円で足りた計算となる。