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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第12 労働省|
  • (労働者災害補償保険特別会計)|
  • 未収金

労働者災害補償保険保険料の徴収不足をきたしたもの


(580)−(587)労働者災害補償保険保険料の徴収不足をきたしたもの

  (款)労働者災害補償保険収入 (項)保険料収入 (項)雑収入

 労働者災害補償保険保険料及び追徴金の徴収不足をきたしたものに対し、本院会計検査の結果これを是正させたものが8,921,025円あり、そのうち1事項5万円以上のものを労働基準局ごとに集計すると左表のとおり8件3,873,764円である。

 

労働基準局名

徴収不足

納付義務者

保険料 追徴金
(580) 宮城
119,805

11,981

131,786
丸友建設株式会社外1事業場
(581) 福島 477,920 47,788 525,708 近藤某外6事業場
(582) 神奈川 999,792 99,979 1,099,771 日産土木株式会社外10事業場
(583) 山梨 211,851 21,186 233,037 池田建設株式会社外2事業場
(584 ) 静岡 336,585 33,658 370,243 株式会社井口組外4事業場
(585) 広島 194,490 19,448 213,938 三井鉱山株式会社外1事業場
(586) 山口 388,801 38,879 427,680 生田炭鉱外3事業場
(587) 高知 792,364 79,237 871,601 阪神築港株式会社外4事業場

 

3,521,608 352,156 3,873,764