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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第13 建設省|
  • (一般会計)|
  • 未収金

工事費分担金の徴収に当り処置当を得ないもの


(614)工事費分担金の徴収に当り処置当を得ないもの

  (部)雑収入(款)雑収入(項)公共団体工事費分担金

 近畿地方建設局が施行した表六甲新生田川外5河川の昭和24年6月デラ台風による災害復旧工事費分担金として兵庫県から5,795,003円を収納しているが、災害復旧工事は改良計画による既改修箇所の被害復旧を目的とするものであるのに、本件工事は未改修箇所の改良工事を施行したものであるから、これを県が工事費の3分の1を分担する災害復旧工事として施行したのは適当でなく、当然県が2分の1を分担する改良工事として施設すべきもので、2,897,501円を更に分担させるべきである。