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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第13 建設省|
  • (一般会計)|
  • 工事

直轄河川工事の施行に当り処置当を得ないもの


(618)−(620)直轄河川工事の施行に当り処置当を得ないもの

  (部)公共事業費(款)公共事業費(項)一般公共事業費

 関東地方建設局で、昭和24年度中実施した利根川改修工事の施行に当り、処置当を得ないものが左のとおりある。

(618)  茨城県猿島郡新郷村中田地先利根川左岸の引堤工事(土量220,003立米、工事費10,434,276円)は、既定の利根川増補計画に基き昭和23年度から引き続き施行した工事の24年度の工事費であるが、24年度当初において当時立案中の利根川改訂増補計画の決定を見越して、既定の増補計画により実施すべき堤防の断面より更に大きく裏側に土砂をまき出したところ、地元では立案中の改訂増補計画による堤敷の拡幅に必要な土地の買収に応じないため、やむなく8月に至り堤防法線を最大6米前進させることにして、右の既にまき出した土砂23,438立米を堤防表側に切り返し、これがため工事費約117万円の手戻りを生じたものである。

(619)  栃木県下都賀郡生井村下生井地先渡良瀬川左岸堤防増補工事(土量22,600立米、工事費3,050,907円)は、従来から渡良瀬遊水池周辺の堤防増補工事がすべて前腹付け(表側)の工法で行われた前例により既設堤防に前腹付けをしたものであるが、この工事区間にあつては裏側に用地の余裕がある上に、昭和23年度に施行した応急かさ上げが裏側に寄つて実施されているので本件工事は後腹付け(裏側)の工法によれば前年度応急かさ上げをしたものを表側に切り返す必要もなく、且つ、既設の堤防表側はこれをそのまま利用できるので、堤防の強度もまさりきわめて有利なものと認められるのに、前腹付け工法により工事を施行したもので、もし後腹付けの工法で実施したとすれば、約66万円の工事費が節減できたものである。

(620)  昭和24年10月阪神築港株式会社に請け負わせた茨城県潮来町地先北利根川機械しゆんせつ工事は、電気式しゆんせつ船を使用し200,000立米のしゆんせつ工事を行うもので、これに使用する電力は、23年度に実施した利根川増補機械しゆんせつ工事の実績立米当り1KWH7を基礎とし、地理的条件等により4KWHを要するものとして立米当り9円66で単価契約をなし計1,932,000円を支払つたものであるが、右は当局者の計算によつても立米当り2KWH86で足り、これにより計算すればその料金は1,386,000円程度で足りたものである。