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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第2 日本国有鉄道(国有鉄道事業特別会計を含む)|
  • 未払金

収納処置緩漫に失すると認められるもの


(637)−(638)収納処置緩漫に失すると認められるもの

(637)  日本国有鉄道経理局で、茨城交通株式会社外32会社に対する昭和24年度分の連絡運輸料金のうち、64,149,791円(延滞償金を含む。)が25年8月末現在(本院会計実地検査当時)まだ収納されていない。

(638)  日本国有鉄道四国鉄道局で、高知通運株式会社に対する貨物後納運賃の滞納は毎月とも約2箇月分相当額となつていて、滞納額は昭和25年6月現在(本院会計実地検査当時)43,474,497円(延滞償金を含む。)に及んでいる。