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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第2 日本国有鉄道(国有鉄道事業特別会計を含む。)

工事


工事

 工事の施行については、請負代価の算定高価に過ぎると認められるものが随意契約に多く見受けられ、これは予定価格の作製に当つて、労務の歩掛、資材の歩損等の積算が過大であつたり、追加工事費の積算を誤つたりしたことに因るもので、その事例は左に掲記のとおりであるが、その外にも設計の際の基本調査が不十分なため施工が現地に適合せず、又は過大な施設となつており、設計遅延等のため、、一連の工事を分割施行して不経済になつたり、現場の実績記録の利用が不十分なため、ひいて工事費の増こうをきたした事例もある。なお請負工事において、工事代金の一部を前渡する場合は契約上これを明らかにし前渡金の利子相当額だけは工事代金を低減させる余地があると認め注意したところ、昭和25年11月以降是正された。