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日本国有鉄道資材局で、昭和25年3月林某に対し転てつ用密着調節かんB330−B 634個帳簿価額1,917,102円のものを43,746円で売り渡したものがある。 本件調節かんはB330−Cとヂヨー又はB330−Dとヂヨーとからなつているもので23年4月納入されたものであるが、23、24両年度中には使用部局からの要求がB330−C、B330−D又はヂヨーとなつていたため本品が要求品に該当しないものと誤認し、これを利用せず2箇年を経過して廉価なくず鉄価額で売り渡すに至つたもので当を得ない。