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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第2 日本国有鉄道(国有鉄道事業特別会計を含む。)|
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海底ケーブル引揚の契約及び監督当を得ないもの


(670) 海底ケーブル引揚の契約及び監督当を得ないもの

 日本国有鉄道資材局で、昭和23年5月及び8月大洋興発株式会社に旧海軍施設の海底ケーブルの引揚作業を請け負わせ、544,811米の引揚運搬を行い、27,984,393円を支出したものがあるが、そのうち、237,736米の引揚についての経費12,005,668円は、電気通信省所管の海底ケーブルを誤つて引き揚げ運搬したことに因る支出分である。又、別途に25年4月同省に対し損害賠償金として30,000,000円を支出したが、これは当初海底ケーブルの引揚を請け負わせるに際し、契約条項中に旧海軍施設の規格以外のものを引揚対象物に指定した過誤があり、且つ、一部引き揚げた現物が電気通信省所管のものであつたのに、これを旧海軍のケーブルであると誤認し作業を続行させた監督の粗漏に因つて発生した失費である。