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  • 昭和24年度|
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不当にプール運賃相当額を支払つたもの


(672)不当にプール運賃相当額を支払つたもの

 価格調整公団臨時処理部仙台支部で、宮城県砂利販売協同組合が昭和23年11月から24年3月までの間に、終戦処理工事用として出荷した砂利類が検収の結果13,284屯52過納となつたので、過納分に対するプール運賃相当額2,324,791円を24年9月同組合に支払つているが、右砂利類の発地から着地までの鉄道運賃は公団の負担において運輸業者に支払うのであるから、プール運賃相当額は同組合に支払う必要がなかつたものである。