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  • 昭和24年度|
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商品代金の回収処置当を得ないもの


(703)商品代金の回収処置当を得ないもの

 飼料配給公団で、日本飼料畜産株式会社外3会社に売り渡した商品代金の回収処置当を得ないものが左のとおりある。

(1) 日本飼料畜産株式会社に対する昭和25年3月末現在の売掛金のうち17,130,514円は、関東支部が同会社に対する代金の回収処理を遅滞し、25年3月公団解散時に至り、ようやく一括売掛金に計上したものであるが、3月から5月までの間に本部及び北海道支部で同会社に対し大豆粕輸送費等12,911,847円を支払つているのであるから、前記売掛金を早期に整理し、右支払債務と相殺経理すべきであつたのにこれを行わなかつたため、25年9月末においても全額回収されていない。

(2) 北海道飼料株式会社に対する25年3月末の売掛金のうち25,811,800円は、北海道支部が23年度において同会社に売り渡したえん麦の代金であるが、同年度においては、同会社を経由することなく直接需要者に配給するためえん麦を各市町村役場に送付したのであるから、公団において送付先別数量及び価格を明確にし、早期に同会社をして代金を回収させるべきであつたのにその処置を遅延し、24事業年度の決算に当つても大部分の債務確認書さえ徴されず、25年9月末においても23,477,696円がまだ回収されていない。

(3) 東興飼料株式会社に対する25年3月末の売掛金3,121,033円は、関東支部及び東北支部が同会社に売り渡した商品代金であるが、公団は一方同会社から飼料を買い入れており、東北支部の24年4月から12月までの状況だけを見ても、同会社との取引は公団仕入高12,963,499円、公団売渡高6,208,535円であるのに、相殺経理を行わなかつたものであつて、その後同会社は休業するに至り、25年9月末においても全額回収されていない。