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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
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職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの


(727)職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの

 油糧配給公団東北支部で、昭和24年6月から12月までの間に、職員松岡某外4名により商品代金等をほしいままに領得されたものが1,586,924円ある。