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  • 昭和24年度|
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工事費の支払に当り処置当を得ないもの


(729) 工事費の支払に当り処置当を得ないもの

 産業復興公団で、昭和23年6月9,070,792円で明楽工業株式会社に請け負わせた武雄綜合病院建設工事は、12月以降事実上中止されていたので、24年11月に至り解約したが、その当時実査した出来高は3,290,644円に過ぎなかつたのに、23年11月までの出来高を7,415,893円として24年2月までに6,674,000円を部分払していたことなどのため、3,383,356円過払した結果を招き、且つ、解約に際し違約金も徴収していない。
 なお、右過払額のうち1,300,000円は25年10月までに回収されている。