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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第3 公団|
  • 鉱工品貿易公団|
  • 物件

物資の管理当を得ないもの


(738)−(741) 物資の管理当を得ないもの

 鉱工品貿易公団で、物資の管理に当り現品在庫調査又は保管者等に対する監督が十分でなかつたため、多量の物資をほしいままに処分されたものが左のとおりある。

(738)  機械鉱産部(旧機械部)で、昭和24年6月株式会社金木商店に対し、現品引換現金払の旨及び現品の実際数量と契約数量とが相違している場合は、当該契約価格は自動的に更改される旨の条件を附して、28インチ自転車部品及び附属品110,024,232円の売渡契約を結んだものがある。
 しかして、25年10月現在までに判明したところによれば、右契約数は125,901,417円に更改されるべきものであり、その決済は24年8月15日までに完了すべきものであるのに、25年10月末現在において入金額は50,370,508円に過ぎず、差引75,530,908円のうち11,649,718円は公団在庫となつていたが、残りの63,881,189円の商品は大日通運株式会社等に保管中、前記金木商店又は公団職員によりほしいままに処分され、その損害額は25年10月末現在全然補てんされていない。

(739)  物資処理部(旧原材料部)で、昭和24年4月に旧原材料貿易公団から引き継いだ結束用綿テープひも類25,695,261円と7月に酒戸産業株式会社から購入した同種品6,041,513円とをあわせた31,736,774円相当量のうち60,722円相当量を売り渡し、残部を同会社に保管を委託中、同会社により19,509,469円相当量がほしいままに処分され、その損害額は25年10月末現在7,400,128円は補てんされたが、12,109,341円は補てんされていない。

(740)  大阪支部で、昭和24年4月に旧原材料貿易公団から引き継いだみつまた13,023貫7,238,535円を高陽製紙株式会社に保管を委託中、同会社により11,350貫6,308,443円がほしいままに使用され、その損害額は25年10月末現在全然てんされていない。

(741)  名古屋支部で、昭和24年4月に旧原材料貿易公団から引き継いだ松丸太及び松ひき板6,657石余4,570,831円を中部森林株式会社に保管を委託中、同会社によりほしいままに処分され、その損害額は25年10月末現在全然補てんされていない。