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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
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商品の売渡に当り処置当を得ないもの


(744) 商品の売渡に当り処置当を得ないもの

 繊維貿易公団関西支部で、昭和24年7月輸出第二部絹人繊第三課職員柴原某外1名が、塚越金属興業株式会社の依頼を受け2,466,565円を同会社から入金したもののように不正に関係書類を作製し、絹織物14,045ヤードを荷渡ししたものがある。
 なお、右金額のうち1,052,530円は25年10月末現在まだ回収されていない。