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  • 昭和24年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第3節 政府関係機関別事項|
  • 第4 船舶運営会

船舶運営会


 船舶運営会の会計経理に関しては、収入の面において運賃等の回収処置当を得ないため多額の未回収金を生じたもの、あるいは収入となるべきものを収支を勘定に計上していなかつたものなどがあり、又、支出の面においては船主、荷主等に対する立替金を経費として処理したもの及び立替経費の支払処置が適切でないため、多額の損金を生じた事例などがあり、又、経理上の相互けん制組織の欠陥などにもわざわいされ職員の不正行為に因り損害を被つたものがある。  これらのうち、おもなものをあげると左のとおりである。