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  • 昭和24年度|
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計理処置当を得ないもの


(748) 計理処置当を得ないもの

 船舶運営会で、船主又は荷主に負担させるべき3,171,495円を運航経費に計上し、又、運賃収入に計上すべき2,387,006円をこれに計上しなかつたため、昭和24年度の国庫の補助を5,558,501円だけ余分に受けたこととなつているものがある。