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検査の結果、法令、制度又は行政に関し改善を要する事項があると認め、昭和25年11月末日までに主務官庁に意見を表示し、又は改善の処置を要求した事項は左のとおりである。(2)については改善の処置がとられた。
(1) 会計事務職員の資質の向上に関する件(内閣総理大臣、大蔵大臣あて)
(2) 国立病院又は国立療養所の診療費の取扱方改善に関する件(厚生次官あて)
(3) 国立大学附属病院の診療収入の取扱方改善に関する件(文部次官あて)
(4) 給与の支払手続改善に関する件(大蔵大臣あて)