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会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により、国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基き、昭和25年度決算検査報告を作成した。 この検査報告には、歳入歳出の決算に関する事項、国の財産に関する事項、会計事務職員に対する懲戒処分の要求及び検定、検察庁への通告事項等の外、会計検査院法その他の法律により検査を行つているものの検査事項を掲記した。