ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第1章 総論|
  • 第4節 不当事項及び是正事項

概要


第1 概要

 本院において、昭和25年12月から26年11月までの間に、国及び政府関係機関等の歳入、歳出等に関する計算書及び証拠書類を検査したものは17万7千余冊、7千4百余万枚である。
 又、実地検査を施行した箇所は2590箇所で全検査箇所の約24%に当つている。しかして、建設省所管の災害復旧公共事業費の使用、失業保険等の保険料の徴収等特定事項に対し特別検査を行い、又、日本国有鉄道の検査に当つては証拠書類の提出を省略しすべて実地検査によつた。
 会計検査に伴い関係者に対し質問を発したものは1万7千余件である。
 このようにして検査をした結果、ここに不当事項及び是正事項として掲記するものを所管別、団体別にあげると

所管又は団体 租税 未収金 予算経理 工事 物件 役務 資金管理 財務諸表 不正行為 その他

裁判所

1

1
総理府
2 76
31
(1)
9

6 4 65
(1)
法務府 1 8 2




26 1 38
大蔵省 287
(287)
7 10
52

2 58 1 417
(287)
文部省
2 6






8
厚生省
19
(15)
9
1


8 1 38
(15)
農林省
2
(1)
11 19 21
(3)
4
(1)

4
(4)
3 5
(4)
69
(13)
通商産業省
1 1
3
(1)



3 1 9
(1)
運輸省

1 25



2
28
郵政省
3 2
17 6 1 5 25 1 60
電気通信省

13 12 6 6
5 10
52
労働省
35
(34)
3




9
47
(34)
建設省

40 115
(3)




2
157
(3)
経済安定本部

3




1
4
政府関係機関 日本専売公社

2
3 7 1 3 5 5
(4)
26
(4)
日本国有鉄道
4 1 5 12
1 10 1 1 35
公団 価格調整







1
1
食糧配給
6

1
1 1
(1)
19
28
(1)
肥料配給





1
5
6
食料品配給







2
2
油糧砂糖配給
1

1
2
2
6
産業復興



1




1
鉱工品貿易



1
(1)





1
(1)
配炭







2
2
復興金融公庫








6 6
連合国軍人等住宅公社


3
(1)




1
4
(1)
その他 商工組合中央金庫





1


1
郵政省共済組合







1
1
288
(287)
90
(50)
111 185
(4)
150
(6)
32
(1)
8 30
(5)
193 26
(8)
1,113
(361)
備考(1)  件数は決算検査報告の番号の数による。
(2)  大蔵省所管昭和24年度終戦処理関係の分は総理府に、大蔵省所管米国対日援助見返資金特別会計のうち農林省又は運輸省に支出を委任した分はそれぞれ農林省又は運輸省に、総理府所管一般会計のうち建設省に支出を委任した分は建設省に含めた。
(3)  ( )内の件数は是正事項の件数を内書したものである。

であつて、合計1,113件に上り、国民の租税をおもな財源とする国及び政府関係機関等の会計においてこのように不当な経理の多いことは、はなはだしく遺憾にたえないところで、これらは主として法令若しくは予算の軽視又は責任観念の低下に因るものと認められる。
 右1,113件のうち、特に注意を要する事項を概括して記述すると次のとおりである。

第2 収納未済

 一般会計の収納未済額は562億6千7百余万円で、そのうちおもなものは租税収入468億2千6百余万円、地方公共団体職員給与資金貸付償還金33億4千6百余万円、公共団体工事費分担金26億8千余万円、公団整理収入11億5千余万円、価格差益納付金5億4千3百余万円、薪炭需給調節特別会計整理収入5億4千余万円、病院収入3億2千余万円、官有財産売払代2億3千9百余万円、官有財産貸付料1億3千9百余万円である。収納未済額の徴収決定済額に対する割合は約7%2に当り、前年度の約12%5に比べると相当好転しているが、国の財政の現状にかんがみその徴収の促進については、なお一段の努力の要があるものと認められる。
 特別会計の収納未済額は302億8百余万円で、そのおもなものは食糧管理の食糧売払代75億6千3百余万円、米国対日援助物資等処理の援助物資売払等収入56億7千9百余万円、厚生保険の保険料収入22億6千3百余万円、失業保険の保険料収入8億1千3百余万円、財産税等収入金の租税及び財産収入6億5千5百余万円、労働者災害補償保険の保険料収入4億1千3百余万円であるが、一般会計及び特別会計を合計すれば、その収納未済額は864億7千5百余万円となり、更に貿易特別会計の繊維、鉱工品両貿易公団に対する24億5百余万円など徴収決定をしていないものを考慮すれば、事実上の収納未済額はなお多額に上るものと認められる。

第3 契約の締結

 売買契約をする場合は競争に付するのを原則とするのに、ことさら多数の口数に分割して随意契約により多量の物件を購入したもの、競争入札に付して落札に至らず数箇月を経て売り渡す場合は再度競争契約に付すべきであるのに理由もなく随意契約で売り渡したものなどがあり、いずれも違法な経理であるばかりでなく、高価に購入し又は低価に売り渡され不利益をきたしている。
 随意契約、競争契約のいずれによる場合においても、予定価格の積算については市場価格、前回の入札状況等を調査すべきであるのに、十分な調査を行わないで単に業者の見積価格、従前の契約価格、他工事の予定価格等によつたため、高価な対価を支払い又は低価に売り渡したものが少くない。
 又、履行が長期にわたる契約を締結する場合は、契約後に数量の増加をきたす等により当初契約単価では著しく不利となる場合もあり、契約に弾力条項をあらかじめ定めておき、契約後事情の変更に伴いすみやかに契約単価の改訂等の処置をとるべきであるのに、契約にこのような条項を定めることなく又は改訂の処置をとらなかつたため不利となつた事例も見受けられる。

第4 不急不用又は不経済な経費の使用

 計画よろしきを得ず又は調査不十分などのため、不急不用の工事を施行したり、不急不用の船舶、機械その他の物品を購入し、そのため遊休化したり又は多量の在庫を生じたりしている事例が多い。又、年度末に予算の余裕あるに乗じて、具体的な使用計画もないのに又は翌年度以降に使用する目的で、多量の不急の物品を購入している事例がある外、検収当を得ないため粗悪な物品を購入したり、計画よろしきを得ないためむだな運送料、倉庫料等を支払つたりしているなど、経費を不経済に使用している事例も少くない。
 不急不用の経費の使用は、経費の年度所属をみだることとなる場合があるばかりでなく、予算使用の効率上当を得ないものであつて、予算の執行に当つては計画、調査の万全を期し、検収等にも十分の注意が望ましい。

第5 物品の経理

 物品の経理については、従来から現金に比べとかく軽視される傾向が少くない。
 物品出納簿の記帳整理が十分でなく、現品を確認する処置がとられないまま、帳簿上の在高と現品保有高とが符号しなかつたり、故意に帳簿外に保有してこれを使用したりしているもの、又、保管上の注意不十分のため亡失き損及び品質低下を生じさせ、ことにほしいままに関係職員により領得又は処分された事例が多い。物品の出納保管については、特に制規による適確な処理と周到の注意が望ましい。
 又、工事、製造に当り、必要以上に多量の材料を交付して業者に利得させることとなつたり、交付材料としての取扱をすれば有利であると認められるのにこれを不用物品として低価に売り渡しているもの、あるいは精算に当り回収すべき交付材料をそのまま放置し又は後に至つて低価にこれを処分したものなどがあるが、材料の交付に当つては調査の万全を期し、且つ、精算後の残材料についても適切な処置をとることが望ましい。

第6 公共事業費

 公共事業費の昭和25年度支出済額は1023億9千3百余万円で、9億9千7百余万円を翌年度に繰り越し、1億1千5百余万円を不用額としている。
 右支出済額の内訳は事務費21億6千4百余万円、一般公共事業費505億1千1百余万円、災害復旧公共事業費497億1千7百余万円で、事業のおもなものは建設省所管の道路河川改修及び災害復旧工事、農林省所管の各種改良工事及び災害復旧工事、運輸省所管の港湾改修及び災害復旧工事その他である。
 本事業の実施についてその経理状況を見るに、国の直営工事において架空の経理を行つて資金をねん出しこれを他に使用するなどしたものが4億円以上に上つている。
 又、地方公共団体が施行した災害復旧工事において原形を超過して施行したと認められるものが工事費6億円、これがため国庫負担金の超過交付となつた額が2億円に上つており、これは災害復旧事業は補助率が高いこと及び本事業は緊急を要するためいわゆる机上査定が多く予算化が容易であることなどのため、補助を受ける側の原形の算定が過大に失する傾向があることに因ると思われるが、今後は査定を厳正にし、負担の公正を期すべきものと認められる。
 右の外、被災事実が認められないのに災害復旧に便乗して改良工事を施行したり、設計だけを作製して実際には工事を施行しなかつたり、予算消化を図るため必要以上の機械を購入してこれをほとんど使用しないで放置したり、その他予算を目的外に使用したものなどがある。
 次に、工事の施行状況を見るに、設計に対して出来形不足のもの、計画又は施行が不良のため工事の手もどり及び工事費の増大をきたしたもの及び工事箇所の状況、施行の方法について調査が不十分のため工事費を徒費する結果をきたしたもの等留意すべき事項が多い。
 国家財政において、一般会計歳出決算額の16%をこえる本費において上記のような不当事項が跡を断たないのは遺憾であり、予算の効率的使用を図る要がある。

第7 架空の名義による支払その他不法の経理

 経費使用の事実がないのにその事実があつたように関係書類を作製して支払に立てるなどの方法によりその金額を別途に経理して使用する事例については、既に昭和23、24両年度決算検査報告に掲記したところであるが、後述のとおり、なおその跡を断たないばかりでなく、関係庁の数においても金額においても著しく増加している。その最も著しいものは、工事費からの架空の人夫賃、材料購入費等の名義で支払に立て又は借入金をするなどの方法により別途に資金を保有し、これを工事請負代金、労力費、材料費、給料、諸手当、借入金返済、食糧費等に使用したもので、地方建設局の工事事務所、電気通信省施設局建設部等において多数の事例が見受けられ、その他税務署等においても架空の自動車借上料等の名義で支払に立てるなどの方法により別途資金を保有し食糧費等に使用しており、これら事実にあわない経理をしたものは総額5億円に上つている。
 このような事実にあわない経理をしたのは、工事さえ施行すれば足りるものとして経理についての手続、制限等に関する諸規定を軽んじたこと、その他予算に認められていない経費に使用しようとしたことなどによるものであるが、このような経理は予算又は会計法規に反するばかりでなく、不正行為の誘因ともなるもので、厳にこれを戒め遵法精神の高揚に努めるべきである。

第8 職員の不正行為

 会計事務に関係ある職員が不正行為に因り国又は政府関係機関その他に損害を与えたもので本検査報告に掲げたものは193件、その金額は2億710余万円に上り、昭和26年10月末現在補てんされた額は4150余万円である。
 不正行為の多いのは公団の7360余万円、税務署の2190余万円、検察庁の1190余万円で、その態様としては関係職員が収納した商品代金、税金等の収入金、領置金等の歳入歳出外現金又は物品を領得したもの、あるいは債権者に対する支払金額に付掛し又は架空の名義により支出した金額を領得したものが多い。
 右は、会計事務職員の責任観念の低下、上司の監督の不徹底、監査の不十分に因るものと思われ、その防止対策としては会計事務職員の資質の向上を図り、責任観念を高揚し、会計経理の監督を厳にするなど適切な処置を講ずることが必要であると認められる。