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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第1 裁判所|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(1) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 宇都宮地方裁判所で、昭和25年3月から26年3月までの間に、会計課勤務裁判所事務官塚田某外1名により歳出金及び前渡資金をほしいままに領得されたものが537,116円(うち26年10月末現在補てんされた額264,220円)ある。