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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

物品の購入に当り処置当を得ないもの


(8)−(11) 物品の購入に当り処置当を得ないもの

(部)司法及警察費 (款)警察予備隊費 (項)警察予備隊費

(8)  警察予備隊総隊総監部で、昭和26年1月13日内外通商株式会社外2会社からスキー及びスキー杖1,500組を4,042,500円で購入したものがある。
 右は、1組の購入価格2,695円で、そのうちには物品税相当額として生産者価格の20%、400円32が加算されているが、同品に対する物品税は同年1月1日から10%に引き下げられたものであるから、これによつて購入すべきであるのに、旧税率により購入し300,240円高価に支払つていたので注意したところ、7月回収の手続をとつた。
 なお、本件購入品の外、同年2月内外通商株式会社からスキー杖だけ1,500組を742,500円で購入しているが、スキー杖は既にスキーと同数購入済であるから、予備を考慮しても更にこのように多数購入する必要はなかつたものと認められる。

(9)  同総隊総監部で、昭和26年2月ハン商会からエチルアルコール(90%)180かん(5ガロンかん入)を2,187,900円で購入したものがある。
 右は、消毒用として1かん当り単価12,155円で購入し越中島部隊に納入させたものであるが、当時東京における市場価格は1かん当り10,000円を出なかつたものと認められ、同月同総隊総監部で田辺製薬株式会社から真駒内部隊外29部隊納として購入した同種品の単価10,320円に比べても本件は1,835円高価である状況で、仲介業者の見積をそのまま認めて購入したのは当を得ない。
 いま仮に、1かん当り10,000円として計算すれば、本件購入価格との間に38万余円の開差を生ずるものである。

(10)  同総隊総監部で、昭和26年3月中川メリヤス株式会社から購入した保安腕章2,000個の代金として550,000円を支払つたものがある。
 右は、同月8日随意契約によりフエルト地で長さ31センチメートル5、幅13センチメートルのものを単価275円で購入し、翌9日に検収したこととしているが、その実、現品は既に同年2月12日及び16日納入されており、しかも長さ33センチメートル5、幅11センチメートルで仕様書と寸法を異にするものであるのに、検収を了したのは当を得ない。
 なお、同会社は本件の製作を大阪市小西マーク店に1個当り110円で下請けさせた状況である。

(11)  同総隊総監部で、昭和26年3月東都靴産業株式会社から本底回り縫付機6台、本底回り仕上機6台2,046,600円を購入したものがある。
 右は、靴製造用として購入したものであるが、そのためには他に底革打抜機等各種の機械を要するのにこれらを購入する計画もなく、予備隊内で製靴する方針さえ定まつていないのにひとり本品を購入したもので、現にこん包のまま宇治補給廠に保管されている。