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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

木材の売渡に関し処置当を得ないもの


(25) 木材の売渡に関し処置当を得ないもの

 (部)特別収入 (款)終戦処理収入 (項)終戦処理収入

 横浜特別調達局で、昭和25年6月熱海市に対し、随意契約により釜利谷集積所所在の木材1,482石を560,000円で売り渡したものがある。
 右は、杉八分板808石、石当り400円、杉一寸板141石、同480円、松一寸板531石、同300円計1,482石を550,933円と算定し、前記金額によつて売り渡したものであるが、本件木材は24年7月末から10月中ごろまでの間に石当り平均杉材は2,103円、松材は1,493円をもつて購入し、その管理もよく、ほとんど新品同様のものであるばかりでなく、25年2月田浦集積所所在の577石を他に売り渡したものは、低価な松板材が441石を占めていたのに石当り1,126円であり、又、本件とともに釜利谷集積所に保管していた杉八分板1,158石のうち本件を除いた349石を4月石当り1,200円で他に売り渡している状況に徴し、本件売渡価格は著しく低価に失したものである。