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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

シーツの購入に当り処置当を得ないもの


(48) シーツの購入に当り処置当を得ないもの

 (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)終戦処理既定調達費

 東京特別調達局で、昭和25年3月株式会社高島屋大阪支店及び江商株式会社から購入した綿白シーツダブル6,000枚、シングル14,915枚の代金として14,056,466円を支出したものがある。
 右は、同年2月発出された調達要求に基きダブル6,000枚、シングル18,000枚を調達するに当り、原糸の割当について通商産業省に照会したところ、ダブル2,441枚、シングル6,915枚は原反を江商株式会社が所有しているからこれもあわせて利用されたい旨の回答があつたので、3月、手持のあるものと新たに原糸の手当を要するものとに分けて入札を行い、手持のある右会社及び株式会社高島屋大阪支店から前記合計20,915枚を購入し、原糸の割当を要するものから別途にシングル3,085枚を契約したものである。
 しかし、調達要求に基く割当については優先的に取り扱うのが通例で、しかも当時市場価格は下落をたどり、現に、入札においては、原糸の手当を要するものの入札単価はダブル581円88、シングル449円85ないし521円80、手持のあるものの入札単価はダブル697円80及び735円、シングル658円90及び665円で著しく開差がある状況であるから、入札に当つては手持のあるものとないものとに区分することなく入札に付し購入すべきであるのに、前記の方法により多数を高価な価格で購入したのはその処置当を得ない。