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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

けん銃用革袋の購入価格当を得ないもの


(49) けん銃用革袋の購入価格当を得ないもの

 (昭和24年度) (大蔵省) (一般会計) (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)終戦処理需品費

 特別調達庁で、昭和24年8月、日本ベルト株式会社外3会社から随意契約により購入したけん銃用革袋5吋型34,000個の代金として51,306,000円を支出したものがある。
 右購入価格の算定に当つては、製品1個当りの牛革所要量を1キログラム058として製品単価を1,509円と決定したものであるが、製品1個の重量は0.36キログラム程度に過ぎず、且つ、前記会社が本品製造用として通商産業省から配給を受け実際に購入した牛革の量も1個当り0.8キログラム程度であり、又、特別調達庁で本件とほぼ同時期に関西皮革貿易製品製作所から同一規格品18,500個を購入するに当つてはこれを0.76キログラムとしているもので、これらの事実を勘案すると本件1個当りの牛革所要量は0.8キログラム程度で十分と認められるのに、これを1キログラム058として価格を決定したのはその算定過大に失し処置当を得ない。
 いま仮に、1個当りの所要量を0.8キログラムとして計算すれば原料代だけでも約480万円の開差を生じ、ひいて製品代金を著しく節減することができたものである。